残された家族を守る「遺言書」

投稿日:2023.06.08

認知症になる前に、さまざまな契約書類を残しておくことが、後のトラブルを防ぎます。その中でもとくに大切で、世代を問わずその存在がよく知られているのが「遺言書」ではないでしょうか。 遺言書というと亡くなる直前に書くものというイメージが強いかもしれません。元気なうちになかなか作成する気にはならず、また高齢の両親に作成を促すのもためらわれます。 しかし、遺言書の作成より前に認知症になってしまったら、その後は遺言書を残すことができなくなります。大切な遺言書は、健康な今こそ作り時なのです。

もくじ
トラブルを回避する「遺言書」
遺言書でできること
自ら書ける「自筆証言遺言」
安全で確実な「公正証書遺言」
亡くなるまで内容を明かさない「秘密証書遺言」

トラブルを回避する「遺言書」

遺言書は、自分の意思に沿った相続内容を指示できるものであり、また、残す家族の幸せのために作るものでもあります。故人が遺言書を残さなかった場合、遺産相続はすべての法定相続人の参加のもと開かれる「遺産分割協議」によって決定されます。それぞれが法定相続分を得ることで円満に終われればよいですが、故人との同居、介護の有無や、過去に援助してもらった学費、住宅購入費の援助額などを巡り、諍いはなかなか避けられません。そんな家族間のトラブルを回避するのが遺言書の大きな役割です。

また、事務的な相続内容のみならず、遺言書には付言事項(法律行為以外のことで残したいこと)も記載ができます。なぜ、このような財産配分になったのか、さらに感謝の気持ちや思い出など、いろいろな想いを伝えることもできます。

遺言書でできること

先述のとおり、遺言書には相続内容を決定できるという大きな役割がありますが、他にもいくつかの効力があります。
例えば、法定相続人以外にも財産を引き継がせることが可能です。懸命に介護をしてくれた人や事業の後継者など、血縁ではない人も相続人に指名できます。
逆に、法定相続人であっても、生前に虐待行為や侮辱行為があったなど、財産の承継者としてふさわしくないと判断する人物がいる場合は、相続権を剥奪することができます。

また、遺言書の内容を実現するために、もろもろの手続きなどを率先して進めていく「遺言執行者」の指定もできます。家族を指名することもできますが、法律に関する知識も必要ですので、弁護士や司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。

生命保険の受取人の変更も遺言書で行うことが可能です。相続が開始した後に保険会社へ連絡すれば、受取人変更の手続きをしてもらえます。

そして、婚姻関係のない異性との間に生まれた非嫡出子を遺言書で認知することもできます。認知された子は、第1順位の法定相続人になれます。

自ら書ける「自筆証言遺言」

遺言書の形式として代表的なものが、「自筆証言遺言」「公正証言遺言」「秘密証言遺言」の3種です。

自筆証言遺言は、その名のとおり自筆で作成する遺言書で、比較的手軽に作成できます。また、所有財産に変更があった場合や追記したいことがある場合に、簡単に書き換えができるというメリットがあります。

ただし、遺言書の作成方法は民法で定められており、法的な威力を発揮させるには、その定めに従って作成する必要があります。しかし、法律の専門家ではない素人が作った自筆証言遺言では書類に不備が出てしまうことは少なくなく、それが理由で無効になってしまう可能性があります。

従来は個人での保管であったため、紛失・隠蔽・改ざんのリスクが避けられませんでしたが、2020年に法務局が自筆証書遺言書を保管してくれる法律も創設されました。ただし、この保管制度を利用する際は様式のルール等があるため、事前確認が必要です。

安全で確実な「公正証書遺言」

一方、公正証書遺言であれば、自筆証書遺言のデメリットをどれも解消することができます。専門家である公証役場の公証人に作成を依頼するので内容に不備がなく、また、遺言書が効力を発揮するその時まで、安全に管理されるので紛失や改ざんの心配もありません。

ただし、財産の額に応じて数千円から数十万円の手数料がかかる点と、公証役場の職員以外で2名の証人を立てる必要があります。また、作成のための打ち合わせも必要なので、費用と手間がかかるのがデメリットともいえます。

しかし、一般的には安全で確実な公正証書遺言が推奨されます。

亡くなるまで内容を明かさない「秘密証書遺言」

自筆証書遺言、公正証書遺言と比べると、比較的マイナーな手段といえるのが、他の2つの形式の性質をあわせ持つ秘密証書遺言です。自筆で作成して封緘するまでは自筆証言遺言と同じですが、その後、公証役場に持ち込んで、公証人と証人2人へ提出します。その封筒に、公証人と証人、そして遺言者が署名・押印することで、本人により作成されたことは証明されますが、開封はしないので、内容については本人以外には秘密です。保管は自筆証言遺言と同様自分で行います。

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